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最高裁判所第一小法廷 昭和43年(オ)687号 判決 1969年9月18日

上告人

佐藤保茂

被上告人

渡辺英一

右補助参加人

三浦節三

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点について。

原判決の挙示する証拠関係に照らせば所論の点に関する原審の事実認定は首肯するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第二点について。

原審の確定した事実関係のもとにおいては、上告人が公証人三浦節三の作成した公正証書上の契約条項その他の記載を閲読しないで、たやすく、たんに訴外協和食品株式会社の代理人として署名するものと軽信したのは、弁護士である上告人として極めて重大な過失を犯したものというほかはなく、上告人において本件連帯保証の意思表示が錯誤により無効であると主張することは許されない旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。

同第三点について。

原判決は、公正証書上の契約と執行受諾の意思表示とはいわば一体の関係にあるから、本件公正証書における第一審原告(上告人)の連帯保証の意思表示に錯誤がある以上、右の執行受諾の意思表示についても錯誤があると認むべきことは第一審原告主張のとおりであるが、執行受諾の意思表示は公証人に対する執行債務者の訴訟行為であつて、このような意思表示についてはこれが意思表示をなすにあたり錯誤があつたとしても右訴訟行為を無効ならしめるものではない、として、右執行受諾の意思表示が要素の錯誤によつて無効である旨の上告人の主張を排斥している。

しかし、原判決の右判断はたやすくこれを是認することができない。なるほど一般に訴訟行為に関しては意思の欠缺その他意思表示の瑕疵に関する規定の適用がないとされることは、原判示のとおりである。しかし、右のように解するのは主として、訴訟手続を組成する個々の行為について意思表示の瑕疵に関する主張を許すときは訴訟手続の安定を害することとなるから、訴訟手続を安定させるための表示主義・外観主義の要請に基づくものである以上、訴訟行為であつてもそのような考慮を必要としない場合については、これを同一に論ずることはできないものというべきである。ところで、執行受諾の意思表示は訴訟行為ではあるが、右のように訴訟手続を組成する一連の訴訟行為の一環として行なわれるものではなく、私人が、任意に訴訟外において、債務名義を形成するために公証人に対し直ちに強制執行を受くべき旨の意思を表示する一方的行為であるからには、その意思表示に対して民法の意思表示の瑕疵に関する規定を適用することは妨げないものと解すべきである。したがつて、その意思表示に要素の錯誤があるときは、執行受諾の意思表示をした者に重大な過失のないかぎり、その効力を生じないものといわなければならない。

してみると、訴訟行為については錯誤の規定の適用がないことを理由として上告人の主張を排斥した原判決には、公正証書上の執行受諾行為の性質に関する法令の解釈を誤つた違法があるものといわなければならない。

しかし、他方、原審の確定するところによれば、上告人は弁護士でありながら、本件公正証書上にみずから署名をしたが、その署名は右公正証書により締結された賃貸借契約上の債務者である協和食品株式会社のたんなる代理人としてのみするものと誤信し、その署名欄の肩書に連帯保証人の記載があつたこと、その契約条項中に上告人についての連帯保証条項があつたことに気づかなかつたというのであるから、上告人の連帯保証の意思表示は重大な過失に基づくというのであり、また公証人の面前で公証人が嘱託人の陳述を聴取してする公正証書上の契約と執行受諾約款とはいわば一体の関係にあるから、本件公正証書における上告人の連帯保証の意思表示に錯誤がある以上、執行受諾の意思表示についても錯誤があるものと認めるべきものであるというのであつて、右認定はいずれも原判決挙示の証拠によつて肯認されるところである。そして、このような事実関係のもとにおいては、本件執行受諾の意思表示もまた上告人の重大な過失に基づいてなされたものと解すべきものであるから、上告人は、みずから本件執行受諾の意思表示の無効を主張しえないものといわなければならない(連帯保証の意思表示に関する上告人の錯誤が重大な過失に基づく旨の被上告人の主張は、執行受諾の意思表示に関する上告人の錯誤が重大な過失に基づく旨の主張をも含むものと解するのが相当である。)。

してみれば、原判決の前記違法は、原判決の結論に影響を及ぼさないものというべきであり、上告人の錯誤の主張を排斥した原審の判断は、結局相当であることに帰するから、論旨は採用することができないものといわなければならない。

同第四点について。

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決の挙示する証拠関係に照らして是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を争うものにすぎず、採用するに足りない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松田二郎 入江俊郎 長部謹吾 岩田誠 大隅健一郎)

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